印刷物
・企業や公共機関の内部文書や張り紙に利用する。
・書籍の挿し絵や説明用イラストに利用し、その書籍を販売する。
・商品のポスターやチラシを作って配布・販売する。
・公共のポスターやチラシを作って配布・販売する。
・小売店の店頭POPの作成に使い、店頭に置いたり、チェーン店に配布したりする。
・さし絵スタジオでマンガを作り、それを公開・販売する。
・年賀状やダイレクトメールに利用して、それを送る。
・Tシャツのデザインに利用し、そのTシャツを配布・販売する。(ただし、工業製品以外の素材を利用)
Web
・商品のポスターやチラシを作り、そのデータを配布・販売する。
・公共のポスターやチラシを作り、そのデータを配布・販売する。
・プレゼン資料や研究発表資料に利用し、さらにWeb上で公開する。
・ネット通販サイトのさし絵・説明・雰囲気作りに利用する。
・個人、企業、公共機関のサイトの、さし絵・説明・雰囲気作りに利用する。
・さし絵スタジオでマンガを作り、それを公開・販売する。
・自分が送った年賀状のデザインを公開する。
・Flashムービーの素材に利用し、それを公開する。
・ゲームソフトの背景画像やメイン画像に使い、それを公開・販売する。
【素材量について】
大規模なサイトなどでは、利用する画像の数が増えると、物理的には素材を再利用することが可能です。しかし、素材集やデータ集ではなく、各場面で意味があって利用しているのなら問題ありません。 |
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素材としての公開
・素材の画像を並べて、素材集として公開・販売する。
・「ビジネス文書のひな形集」に利用し、それを公開・販売する。
・再利用を目的にPOPのデザインを複数作り、それを公開・販売する。
・再利用できる年賀状のデザインを複数作り、それを公開・販売する。
・社内文書で使いそうな画像を抜粋し、社内のサーバーで公開する。(文書を作る人のパソコン毎にさし絵スタジオが必要です)
再加工できる公開
・素材の画像を利用した「福笑い」のFlashスクリプトを公開する。
(ゲームソフトと異なり、画像をインタラクティブに加工できるソフト等での利用・同梱はできません。)
他社の商標
・電化製品や自動車など実在の工業製品を模した素材をTシャツにプリントして販売する。
(工業製品の素材を背景・資料・販促画像などで使うことは問題ありません。しかし、直接商品に貼り付けたりすると問題になることがあります。ご注意ください。)
その他
・法律に反する画像や文書内にさし絵スタジオで作った画像を添えて公開する。 |